本能寺直後に出された禁制
美江寺
一、甲乙人等執宿の事、新儀の諸役免許の処、無謂の子細を申し懸くの事
一、寺領諸寄進、并びに新堂地・坊地年貢、及び違乱の事
一、先例を破る寺法の事
右条々、違反の輩においては、速やかに厳科に処すべき者なり。
仍って下知件の如し。
天正十年七月一日
美江寺において、次の行為を禁ずる。
・人の宿泊および諸役免除に対する難癖
・寺領や寄進地、新堂地・坊地年貢の争い
・従来の寺法を破ること
違反者は速やかに厳罰に処す。
天正十年(1582)七月一日、神戸信孝(織田信孝)が美江寺に禁制を下す。本能寺の変直
後という政権混乱期にもかかわらず、寺領や寺法の保護を継続した。


