戦国大名斎藤道三も寺領と特権を保護した。
一、甲乙人等執宿の事、附たり軍勢執陣の事
一、寺領・祠堂物等の煩い、并びに先例を破る寺法の事
一、寺領・坊領売買、并びに諸寄進、檀那の子孫違乱の事
一、諸役免許の処、事を左右に寄せ、寺家衆に無謂の子細を申し懸くの事
一、国中徳政法式の儀に付いて、当寺中を惣並に混ずべきの旨を申し族するの事
右条々、違犯の輩においては、速やかに罪科に処せらるべきの由候なり。
仍って執達件の如し。
天文八年十二月〇日
左近大夫(斎藤利政)花押
美江寺において、次の行為を禁ずる。
・人々や軍勢が寺に宿泊・駐屯すること
・寺領や祠堂物への干渉、従来の寺法を破ること
・寺領・坊領の売買や寄進地の争い、檀那子孫を名乗る違乱
・諸役免除の特権に難癖をつけ、僧侶に言いがかりをつけること
・国中で行われる徳政令を理由に、寺も同様に扱うべきだと主張すること
以上を禁じる。
違反者は速やかに処罰する。
この禁制には左近大夫と署名している。


